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「相続登記」とは?【不動産知識】

2021/03/18


相続によって取得した不動産の「所有権移転登記」の事です!

相続した不動産は自動的に名義が変わるものではなく自分で手続きをすることで名義を変えることができます。

自ら、法務局で手続きをされる方もいらっしゃいますが、一般的には司法書士の先生に依頼される事がほとんどです。

相続登記には期限はありませんが、相続登記をしていないと自分が権利者であることが主張できません。

※但し、2024年頃には相続登記が義務化される予定です。

不動産の売却の際には必ず名義変更が必要となりますので予め相続登記をしておく事をオススメします。

 

相続登記をご検討のお客様へ司法書士の先生をご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください!

【問い合わせ先:011-788-9347】