よくある質問
売却に関するQ&A
- 仲介手数料は会社によって違うものですか?
不動産売買における仲介手数料は国土交通省の定めた報酬規程となっており、不動産会社によっての違いはありません。売買に係る代金の額によって報酬が決められており、200万円以下の金額は5%、200万円を超え400万円以下の金額は4%、400万円を超える金額は3%と区分されています。それぞれの金額を計算し仲介手数料が決まります。400万円を超える代金の場合は簡易計算式で3%+6万円で算出します。仲介手数料には消費税がかかります。 - 亡くなった父名義のままでも売却できますか?
そのまま居住する場合は名義はそのままでも問題ありませんが、売却する場合は名義変更(相続登記)が必要です。ご自身で名義変更される方もおりますが、専門家(司法書士)に依頼されることをお薦めします。 - 売却に適した時期はありますか?
不動産の売却は1年を通して行われており、いつが良いということはありませんが、需要の多い時期としては転勤(3月、9月)や入学時期などは活発な動きはあることは確かですが、この時期にこだわる必要はありません。時期ということより早めに準備していつからどのように売り出すのかを不動産会社の担当者と相談することをお薦めします。 - 査定価格は会社によって変わりますか?
不動産会社は専門家ですので土地の相場や過去の取引事例や販売中の事例などを参考に査定価格を算出するため大幅な価格差は出ないものと思われます。しかしながら査定価格を算出するのは営業マン個人となるため、担当者個人の経験等による見方によっての価格差は当然あります。また、意図的に査定価格を高めに設定する場合も考えられるため査定価格の根拠を明確に説明してくれる担当者を選ぶことをお薦めいたします。 - 売却時にリフォームは必要ですか?
購入希望のお客様は必ず建物を内覧されるため、第一印象が大切となることは言うまでもありません。その点ではリフォームにより良い印象を与えることで成約に繋がるケースも数多くあります。しかしながら建築年数がかなり経過している建物の場合は、購入希望者がリノベーションやフルリフォームなどを検討する場合もあり、リフォームをしない状態での販売が良いことも考えられます。一戸建てとマンションの場合、築年数や現状の状況等によりリフォームをすべきかどうかの判断が異なりますので査定の段階で不動産会社の担当者に相談されることをお薦めいたします。 - ローンの残債がありますが売却は可能ですか?
ローンの残債があっても売却は可能ですが注意しなければならないことは売却代金(手持ちの現金等でもかまいません)により残っているローンの全額を一括返済しなければなりません。ですので売却代金よりローン残債がかなり多く、自己資金を充当してもローン残債が完済できない場合は売却が出来ないことになってしまいます。買い替えの場合はローン残債分も借入れできる場合等もありますので担当者に相談されることをお薦めいたします。 - 売却すると必ず税金がかかるのですか?
売却の際に係る税金として譲渡所得税という税金があります。これは売却した場合に必ずかかるわけではありません。売却によって利益が生じた場合に限ります。
利益とは売却価格-購入価格-譲渡費用(売却に伴う経費)がプラスになる場合です。例えば2000万円で購入した土地を1500万円で売却した場合は利益がマイナスとなりますので税金はかかりません。その他現在お住まい中の不動産の場合は特例措置等も適用となる場合もありますのでご相談下さい。 - 土地の境界石が見当たらないのですがそのままでもいいですか?
不動産の取引の場合、引き渡しまでに境界の明示をすることが必要となります。
境界石がない場合は測量士による境界石埋設となります。費用は売主側の負担となりますが1ヶ所なくても4ヶ所なくても費用は殆ど変わりません。測量費用は場所や土地面積等により異なりますので境界石がない場合は一度ご相談下さい。
相続に関するQ&A
- 相続税はどれくらいかかるの?
相続によって必ず相続税がかかるわけではありません。一定以上(基礎控除額を超える)の財産がある場合に相続税が発生します。相続税は相続財産の評価額によって税率が変わりますので詳しくは税理士さんにご相談することをお薦めします。よほど預貯金や不動産を多数お持ちでない限りは相続税がかからない場合が多いようです。 - 不動産を相続した場合いつまでに名義変更しなければならないの?
相続による不動産の名義変更に期限はありません。名義変更は任意ですので変更するかどうかは自由です。ただし時間が経過することにより新たな相続が発生し手続きが煩雑になったり、費用がかさんだり、最悪は手続きが出来なくなる場合もありますので名義変更することをお薦めします。この場合は司法書士さんに依頼します。
※不動産を売却する場合は名義変更が必須となります。 - 相続手続きに期限はあるの?
手続きの内容により期限が定められている場合があります。役所での手続の場合例えば死亡届、埋葬・火葬許可申請は7日以内、世帯主の変更届は14日以内などが決められています。役所以外ではもし相続の放棄をする場合は3ヶ月以内、相続税がかかる場合の申告・納税は10ヶ月以内などがあります。遺産分割などに期限はありません。 - 相続財産の評価は誰がするの?
預貯金だけであれば専門家は必要ありません。不動産の場合は路線価格や固定資産税評価額などをもとに評価しますので、不動産会社でも可能な場合もありますが株式や不動産などがある場合は税理士さんにお任せすることをお薦めします。 - 不動産の評価は実際に売れる価格となるの?
相続税における不動産の評価は実勢価格(実際に売れる価格)とは異なります。
土地は路線価で評価し、家屋は固定資産税評価額にて算出します。路線価や固定資産税評価額は実勢価格のおよそ70%~80%程度となることが多いですので不動産会社や税理士さんに相談されることをおすすめします。 - 遺言書がある場合と無い場合は手続きが変わるの?
遺言書がある場合でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」では手続きが異なります。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となります。遺言書がある場合は専門家に相談されることをお薦めします。遺言書が無い場合は相続人全員での「遺産分割協議」が必要となりますが、公正証書遺言では遺産分割協議は不要となります。 - 遺留分とは何ですか?
遺留分とは一定の相続人の生活を保障するために、法律上必ず留保しなければならない遺産の一定割合のことをいいます。つまり一定の相続人は、亡くなった方が遺言でどんな内容を定めたとしても、最小限度の財産は確保できます。ただし、注意しなければならないのは亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分がないということです。 - 相続した不動産には家財・荷物等そのままですがまとめて処分してもらえますか?
また、そのままでは売却はできないのでしょうか?
家財や荷物を処分してくれる業者さんがありますのでご安心ください。荷物等を確認のうえお見積り金額をご提示させて頂きます。
売却時は荷物等があっても構いませんがお引渡しまでには処分して頂くことになります。 - 相続の相談料はいくらですか?
基本は無料で相談に応じております。専門家に実務を依頼した場合に限り費用が発生します。その際には別途費用の見積もりをご提示させて頂きますのでご安心ください。
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