ブログ

地番と住居表示の違い【不動産知識】

2021/03/19


不動産の土地の売買契約では皆様が郵便物の配達なので普段使っている「住居表示」ではなく「地番」を使用します。

今回は地番と住居表示の違いについてを書いていこうと思います!

 

□「地番」とは、それぞれの土地一筆に付けられた番号です。

土地の売買を行う場合、売買契約書に記載される土地の表記も、住居表示ではなく地番になっています。
土地の不動産の登記簿謄本も住居表示ではなく地番で記録や管理がされているので登記簿謄本や地積測量図を取得したい時は地番が必要です。

 

□「住居表示」は建物の場所を表わす番号で、一般的には『札幌市北区北28条西10丁目1番17号』などと表記されます。

元々は、地番をそのまま住所として使用していましたが、建物の建築が増えて土地の分筆などが増えた事で地番が複雑化して住所の特定が困難になった為、住居表示を市町村が定めるようになりました!

ただ、住居表示が実施されていない地域もあり、その場合は地番=住所になっています。


□自分が所有する不動産の地番を調べたい時は下記の方法があります!

法務局で土地の登記簿謄本などを取得したい時は地番を使い申請します。

 

①固定資産税の納付書を確認する。

固定資産税が課税されていれば、毎年、固定資産税の納付書が送付されてきます。この納付書に地番が記載されています。

 

②登記識別情報で調べる

自己所有の土地であれば、登記完了時に法務局から通知される登記識別情報(または権利証、登記済証)によって地番が確認できますのでお手元にこの書類があれば地番の確認が可能です。

 

③ブルーマップで調べる(ブログ最後に写真あり)

その土地を管轄する法務局には、「ブルーマップ」という住宅地図が備え付けられています。管轄法務局にいけば自由に観覧する事が可能です。市販もされています。

 

④法務局に電話する。

調べたい土地が遠方で管轄法務局に行くのが困難な場合は、管轄の法務局に電話すると地番を教えてくれます。

 

普段は、住居表示を使う事がほとんどですので、地番を覚えていなくても特に困ることはありませんが、不動産の売買や相続などで将来的に役に立つ場面があるかもしれないので「住居表示と地番は違う」「地番の調べ方」は覚えておいて損はないと思います!