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路地状敷地(通路地・旗竿地)ってなに?【不動産知識】

2021/03/20


今回は路地状敷地(通路式・旗竿地とも言われます)についてお伝えしていきます!

路地状敷地とは土地が道路から奥まったところに位置し、細長い路地状部分が道路に接する土地です。

土地の形状が竿に旗を付けたような形をしている事から旗竿地と言われる事が多いです。

 

建物を建築するには「敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接道」していないと建築出来ないというルールがあります。

旗竿地で建築不可となっている土地を見かけたら道路に2m以上接道していない事がほとんどです。

このルールとは別にその地域によって厳しい条件を設けている場合もあります!

 

例として札幌市では下記のような条件あります。(路地状敷地の制限 条例第2条)

〇路地状部分(A)が15m以下の場合は路地状部分の幅員(B)が2m以上必要

〇路地状部分(A)が15m超え25m以下の場合は路地状部分の幅員(B)が3m以上必要

〇路地状部分(A)が25m超えの場合は路地状部分の幅員(B)が4m以上必要

 

旗竿地は駐車スペースや日当たり・風通しなどに工夫が必要となりますが一般的な土地よりも価格が安い事が多い為、予算メインでお考えのお客様は旗竿地もご検討してみてはいかがでしょうか?