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相続登記の義務化【情報】

2021/05/15


所有者不明の土地の問題を解消するため、令和3年4月21日に不動産登記法の改正案などが可決、成立されました。

いままでは相続された土地の相続登記は義務化されておらず、罰則などもありませんでした。

不動産の所有者が死亡して相続が開始したとしても、相続登記を行わずそれが何代にも続くと所有者不明の土地となってしまうケースが増えている事から今回の改正がされたようです。

 

〇相続登記義務化の期限として相続の開始があったことを知り、その不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をする必要があります。

また、相続登記後に遺産分割協議が成立し不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転登記申請が必要です。

相続登記の義務化に加え、不動産の登記名義人の氏名や住所が変わってから2年以内に変更登記の申請をする必要があります。

これまでは相続登記の期限は無く罰則などはありませんでしたが、相続登記の義務化が施行された後は罰則も設けられるようです。

 

〇通常の登記よりも簡略化された新たな登記制度が創設されます。

法務局に自らが当該不動産の相続人である事を、戸籍などを示して申告すれば相続登記の申請義務を果たしたとみなされるようです。

 

〇相続した土地の所有権を一定の要件を満たせば手放し国に帰属させられる制度も導入されます。

但し、土地の所有者は申請した土地について10年分の負担金(管理費など)を収める必要があります。

 

今後、2024年までを目処に施行される予定となっているようです!

詳しく知りたい方や相続登記をご検討のお客様がいらっしゃいましたら司法書士の先生をご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください!

【問い合わせ先:011-788-9347】