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相続人が行方不明の時はどうする?【情報】

2022/03/29


先日、弊社に相続した物件の売却についてご相談がございました!

その物件は、相続人1名が音信不通の行方不明となっている物件でした。

そこで行方不明の人が居る場合の遺産分割はどうなるかを調べてみました!

 

行方不明者がいる場合には、行方不明者を除いて遺産分割協議を行う事は出来ません。

不明者が見つからない場合は他の相続人が利害関係者として、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選定を申し立てることが出来ます。

そして遺産分割協議は「不在者財産管理人」を加えて行うこととなります!

「不在者財産管理人」とは、不在者(行方不明者)の代理人として財産管理を行う人物のことです。

 

行方不明者が7年以上音信不通で生死が明らかでない場合や、危難失踪から1年以上経っている場合は「失踪宣告」の申立てを行うという選択肢もあります。

失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされ、相続が開始されます。

そのため、失踪宣告となる行方不明なら死亡したものとして、遺産分割協議をする事ができます。

 

弊社では相談に合わせて司法書士・行政書士・税理士等のご紹介も承っております。

相続について詳しく知りたい方やご相談は弊社までご連絡ください!

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